病んだヨギーの日々(2021年4月27日現在)

就職してしまったヨギーの雑記

「社内恋愛には罰金を課す」という労働契約は可能か

水商売をしていた人の話。その職場では、職場内での恋愛が発覚すると罰金を払わせる、という条件が契約書にあったそうです。罰金の額は100万円。結局その人は職場内恋愛をしてしまい、罰金を払わせられたそうです。この罰金は正当なものなのか、というのが今日の話です。

 

キャバクラとかでは、職場内で恋愛があったりすると、客にとっては面白くない、職場内での人間関係がややこしくなる、等の理由から恋愛を禁止していることが多いようです。

 

しかし、職場内で恋愛したら罰金を払わせる、というのは法律的に無効となるようです。労働基準法16条は、「賠償予定の禁止」を定めています。つまり、会社(使用者)は労働契約の不履行について、違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約をしてはならないと定めています。

 

「恋愛したら罰金ね」はこの賠償予定にあたるので、この契約は無効になります。また、恋愛を禁止する事自体が公序良俗違反と呼ばれるものにあたり、有効な契約とは見なされないと考えられます。

 

ただし、職場内での恋愛が職場に何かしらの被害を与えるようなことになったら、その損害賠償を支払わないといけない事になる可能性はあります。とりあえず、職場内の恋愛とかは周りの迷惑にならないようにすれば大丈夫なんじゃないでしょうか。少なくとも恋愛したってだけで罰金を払う必要はありません。

 

以上