病んだヨギーの日々(2021年4月27日現在)

就職してしまったヨギーの雑記

ベジ生活十七日目 労働契約に違法な箇所がないか確認しよう

例えばあるバイト先での労働契約が、「通常勤務は8時間だが、毎日2時間の残業がある。そのかわり、(同業他社よりも高い)日給1万500円を払う」というものだった場合、10時間の労働が請求されているがどうなるか。というのが今日の話です。通常勤務の自給は1000円、残業時の自給はその1.25倍の1250円という計算なので、残業代は妥当なんですが...

 

 

朝:豆乳、白米、黒ごま、梅干し

 

昼:白米、和風スープ(豆腐、ネギ、人参)、アッサムティー

 

晩:白米、豆腐と野菜のみそ炒め(豆腐、キャベツ、人参)、

 

間食:ミックスナッツ、ドーナッツ

 

 

冒頭の例では、労働契約の一部に法律違反があります。8時間以上働かせるってのが違法です(それ以前に、使用者がバイトに契約した以外の時間に働かせることが違法ですが)。

 

こんな場合、その違法の部分が強制的に法律に沿ったものに改正されないといけません。ただし、修正されるのはその部分だけです。それ以外は変更はありません。だから、ここの例では「通常勤務は8時間で、日給は1万500円」となります。給料に関しては、場所によって異なりますが例えば東京であれば自給907円以上であればいいので、それ以上高い分には問題になりません。バイト先によっては、人がたりない時間帯に入ってもらうためにこういった労働契約でやってることがあるかもしれませんが、もしそういったことがあればしっかり指摘しましょう。ここで使った例だと、自給が

1万500÷8=約1310円になりますよー。